令和9年2月1日より、沖縄県内のすべての宿泊施設において宿泊税の課税が開始されます。
石垣市内の宿泊施設をご利用の際も、宿泊料金に加えて宿泊税をご負担いただきます。
宿泊事業者のみなさまへ
市内の宿泊施設の皆様は、「石垣市観光まちづくりパートナー(特別徴収義務者)」として宿泊税の徴収・納入を担っていただきます。
石垣の自然や文化、安心して旅ができる環境を未来へ。
八重山諸島の玄関口である石垣島の優れた自然・文化的価値を高めるとともに、石垣市民と観光客が共に生きる、持続可能でより良い地域社会形成に向けた観光の振興を図ります。
宿泊税で支えるもの
受け入れ体制の整備
景観・自然環境の保全
文化・歴史の継承
安心・安全な観光
持続可能な観光を推進
- 石垣市宿泊税マスタープランで詳細を見る
宿泊税の制度概要
税率
一人一泊あたりの宿泊料金に課税。限度額:税額 2,000 円/人・泊
開始日
2027 年 2 月 1 日〜宿泊日が基準
対象
市内の宿泊施設 ホテル・旅館・民泊などの宿泊施設が対象
納入方法
宿泊施設が代わりに納入。旅行者の方の手続きは不要。
※予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合があります
よくあるご質問
宿泊税とは、県内のホテルや旅館、民泊施設などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。
法定外目的税とは、条例で定める特定の費用に充てるために道府県・市町村が課すこと ができる税です。
石垣島の豊かな自然や文化を次世代に継承し、市民の生活と観光が共生できる「持続可能な観光地」をつくるためです。観光客の増加により地域経済が活性化する一方、市民生活への影響(交通渋滞や環境負荷など)も生じています。これらを未然に防ぎ、観光客の受入環境整備や市民生活の質を向上させるための「安定した独自の財源」として、徴収コストや負担の公平性の観点から最も適している宿泊税を導入します。
石垣島の豊かな自然や文化を次世代へ継承し、市民の生活と観光が共生できる「持続可能な観光地」をつくるためです。
観光客の増加により地 域経済が活性化する一方、市民生活への影響(交通渋滞や環境負荷など)も生じています。これらを未然に防ぎ、観光客の受入環境整備や市民生活の質を向上させるための「安定した独自の財源」として、徴収コストや負担の公平性の観点から最も適している宿泊税を導入します。
新たな財源の確保に向けては、入域税やレンタカー税等も様々な角度から比較検討されました。その結果、「徴税にかかるコスト」「受益と負担の公平性」「他自治体での先行事例」などを総合的に踏まえ、「宿 泊行為への課税」が最も妥当であり、宿泊料金(担税力)に応じた制度設計が見込まれると判断されたためです。
令和 9 年( 2027 年) 2 月 1 日以降の宿泊から開始となります。
1 人 1 泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)に税率 2.0 %が課税されます。 税額 2,000
円が上限となります)
観光業界、有識者等で構成する「観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会」において、定率の導入で意見が まとまったこと、宿泊単価の向上を目指しており、定率の場合、税収の伸張性が期待できることや全ての宿泊者の負担が同一となり、負担の公平性
がより担保されること等を踏まえ、観光施策の実施に必要な財源を確保するために、年間宿泊者数、修学旅行者数等や徴税日を考慮した上で定率 2.0% で設定しています。
なお、宿泊者が受ける行政サービスは概ね一定であることを踏まえ、宿泊者の過度な負担とならないよう税額は 2,000 円を上限としています。
宿泊された宿泊施設へお支払いください。ただし、予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合があります。
宿泊税は、市民の暮らしを守りながら、石垣島をより魅力的な観光地としていくための「持続可能な観光地経営」に向けた取り組みに活用されます。具体的には、以下のような事業に充てられます。
災害・危機管理への備え:観光危機管理(災害時の対応力強化など)
自然・文化の継承:貴重な自然環境の保全や、文化・スポーツの振興
受入環境の整備:市民と観光客が共生・共存できる受入体制の充実強化
観光の質向上:魅力ある観光地ブランドづくり、および滞在価値の向上
働きがいのある環境づくり:石垣島の観光を支える人々の働く魅力の向上

